【ポリシー】
いちねんいちくみの活動理念として、以下2月3日第3回定例会議で決定した「会員規約」全文を掲載しています。




会 員 規 約

平成20年2月3日 制定




前 文 『いちねんいちくみ』会員は、下記規約に従って活動しなければならない。
これに違反した場合、規約第9条にのっとって罰則を与える。

第1条 この団体の正式名称は「いちねんいちくみ」とする。

第2条 会員基準
@ 入退会は理事会に申し出る。
A 入会
イ) 正規会員としての入会は、満18歳以上とする。
ロ) 高校生又は満18歳未満の会員は、準会員とする。
B 会員になった際、会員番号を発行し、名刺(別途料金必要)・規約冊子を渡す。
C 会費
イ) 第1期の会費は月100円とし、期末までの金額を一括で支払うこととする。
ロ) 第2期以降に関しては、第2期の期始に改めて役員会で決定する。
ハ) 途中入会の場合、その月から期末までの支払いとする。
ニ) 入会後の会費の返金は、例外なく行わないこととする。

第3条 役員基準
@ 役員
イ) 理事長1名・統括部長1名・代表1名・副代表2名の以上5名を置き、これを理事会とする。
ロ) 理事会を含めた監事2名・経理1名・広報1名・企画部長1名の以上10名を置き、これを総役員とする。
A 役職
イ) 理事長
団体の最高責任者であり、議会や年度予算などの決定を行える。
ロ) 統括部長
団体内外で問題が起こった時の対処や、他団体との連結を図る。
ハ) 代表
理事長の補佐、会議の進行や現場での指揮を執る。
ニ) 副代表
代表の補佐、代表に代って会議の進行や現場での指揮を執る。
ホ) 監事
理事長を監視し、理事での不正がないかを監視する。
ヘ) 経理
経費・予算の保管・運用を行う。
ト) 広報
宣伝活動・議事録の公示を行う。
チ) 企画部長
発案された企画・計画をまとめ、行事を取り仕切る。
B 役員は正規会員のみで構成されるものとする。
C 役員の選出は、立候補又は推薦のみを認める。
D 役員は定例会内における公の選挙で決定する。また公の定例会において役員の不信任決議を行う事が出来る。
E 役員外役職について
イ) 総役員以外にそれぞれの活動に特化した役職として、担当を設置する事が出来る。
ロ) 担当は総役員同様、年度毎に選出し(第3条B〜Dに準ずる)、必要に応じて役職を追加・削除する事が出来る。
ハ) 担当はいずれかの総役員の管理下に属する。

第4条 活動内容
@ 『いちねんいちくみ』は、いかなる政治的、社会的、宗教的思想にも囚われない柔軟な発想の基に活動するものとする。
イ) サマーセミナー・円頓寺商店街の活性化という2つの活動を基盤とし、更にその他の幅広い活動も行う。
ロ) 他団体との交流を積極的に行う。

第5条 団体任期
@ 団体任期は1月初日から12月末日までを1期とし、役員及び担当の任期もこれと同義とする。
A 上記に関し例外は認めない。

第6条 会議・会合
@ 種類
イ) 定例会
総役員3名以上を含め会員で行う会議。
この会議・会合を月2回以上行い、月1で開催される円頓寺商店街のごえん市後の会議もこれに含む。
ロ) 役員会
総役員でのみ構成される会議。
決算やエリア会議等を行い、この会議・会合を月1回以上行う。
ハ) 上員会
理事会でのみ構成される会議。
企画の最終決定や総役員を除く会員内人事等を行い、この会議・会合を月1回以上行う。
ニ) 緊急役員会
理事会を除いた役員で構成される会議。
議決された事項が公正でない場合執り行う事が出来る。
ホ) 部会
担当と、それを管理する総役員を含む役員1名以上、理事会1名以上で構成される会議。
企画や経理・広報の細かい調整を行ったり、実際に作業・活動する。
この会内ではそれを管理する総役員を責任者とし理事会は原則として決定権を持たない。
A 方法
イ) 議決については会議出席者の過半数をもって可決とする。
ロ) 企画
1. 企画は正規会員なら誰もが持ち寄れるものとし、定例会にて資料配布の上発表を行う。
2. 企画発表を行う場合は事前に会議責任者に伝える。
B 機密事項の漏洩をいかなる理由を以てしても禁ずる。

第7条 連絡体制
理事長または広報→メーリングリスト→会員→パソコン返信

第8条 金銭管理
@ 金銭管理
イ) 活動資金は全て経理が責任をもって保管・管理しなければならない。
ロ) 経理は期末の最終定例会議までに年間会計報告並びに次年度予算報告を提出すること。
ハ) 経理はイベント毎に1回、20日以内に会計報告を作成し、提出すること。
A 収支報告
イ) 活動で生じた交通費・治療費を除く全ての収入・支出において、会員は経理に収支報告書を提出しなければならない。
ロ) 収支報告書は必要事項を記入し、領収書を添え、活動より10日以内に提出すること。
ハ) 会員・非会員問わず、支援金などを受け取る場合、支援者に領収書を発行すること。
B 報告対象
イ) 使用する備品等を1円以上購入した場合。
ロ) 会議場所・合宿場所などを公共機関で借り、支出を1円以上した場合。
ハ) 出店料及び祭事の出演に関しての支出を1円以上した場合。
ニ) 出店及び祭事にて売り上げを1円以上あげた場合。
ホ) メンバー及びメンバー外からの支援金を1円以上受け取った場合。

第9条 罰則について
@ 以上規約に違反した者は、程度により役職の辞任・謹慎・退会を役員会で決定する。
A 役員が違反した場合は、その人物を除く役員での会議で決定する。
B 正規・準会員問わず、会員の全てにこれを適用する。
C 又違反の程度によっては民事又は刑事での告訴もありうる。











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